せどりするなら古物商の許可をとっておいた方がいい理由
事業として継続していくなら古物商許可が必要!
DVDや古本などネットショップやフリマアプリで販売する時、古物商許可が必要になることもある。そもそも古物とは、「一度使用された商品」だけではなく、厳密には新品であっても使用目的のために取引された「新古品」も含まれます。
自分の所有物をオークションやフリマアプリで販売する場合には、古物商の許可は必要ありません。基準は難しいのですが、わかりやすくいえば販売を継続して利益を出している場合「古物商許可が必要」です。
一方で、たまに不要なものをオークションやフリマアプリで販売する場合は「古物商許可が不要」です。
古物商とは?
一度使用された物品や使用のために売買された新古品について、転売する場合は、原則として古物商許可が必要になります。
古物商許可が不必要について
多くの古物を継続的に売っていくなら、古物商免許を取得した方がいいです。
「新品」の場合は古物商許可が不要という見方もありますが、その辺はグレーゾーンなので古物商取得しておいた方が無難です。
古物商許可が必要
- 販売の継続性がある
- 古物を買い取って売る
- 古物を別のモノと交換する
- 国内で買った古物を輸出す
古物商許可が不要
- 自分で使っていたものを売った
- 未使用のものを販売
- 販売目的で購入していない
- 海外で買ったお土産を売る
古物商許可取得に必要なもの
古物商免許の取得には約40日かかります。
申請は市役所ではなく警察署(公安委員会)でおこないます。取得までには日数がかかりますが、手続きは簡単なので取得しておきましょう。
- 住民票
- 略歴書
- 身分証
- 手数料:約2万円